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【MISV】「適応障害」や「うつ状態」などの病気で退職する方法

うつ病と診断された方向けの失業保険とは

この記事は給付金・退職サポートのMISVが作成しております。

MISVでは退職前の方に向けて、失業保険を最短で最大限受給するための無料相談を行っておりますのでぜひご活用ください。

実際に無料相談をご活用いただき、ご満足いただけたお客様がたくさんいらっしゃいます。(お客様の声はコチラ)

MISVでは、退職に関するご相談や退職時に受け取れる給付金のサポートをしております。ご相談は無料ですのでいつでもご連絡ください。

お客様が失業保険をいくら受給できるのかについては、いつでも無料で算定いたしますので、お電話いただくか、ラインをご登録してお問い合わせください!

ラインからのご相談も24時間お受けしております。

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職場でのパワハラ、嫌がらせ、過度のプレッシャーで疲弊した方が、心療内科を受診し「適応障害」や「うつ状態」などのの診断を受けることが年々増加しております。

「適応障害」や「うつ状態」などの診断を受けたら、上司に相談した上で仕事を続けたり、休職や退職をしたりと様々な選択肢がありますが、どの選択がいいかは悩ましい問題です。 この記事をお読みいただければ、「適応障害」や「うつ状態」の診断を受けた後どんな選択をすればよいのか「適応障害」や「うつ状態」でお困りの方を救済する給付金(= 失業保険)があることをご理解いただくことができます。

「適応障害」や「うつ状態」でお困りの方が失業保険を最短で最大限受給できた時の金額が気になる方はまずはコチラをご覧ください。

1.「適応障害」や「うつ状態」などと医者に言われたけどどうすればいいか

職場でのパワハラ、嫌がらせ、過度のプレッシャーで疲弊して、心療内科や精神科を受診し「適応障害」や「うつ状態」の診断を受けたらどうすればよいでしょうか。(1)会社に相談してそのまま仕事を続ける、(2)休職する、(3)退職する、という3つの選択肢があります。これから3つの選択肢の方法についてご紹介いたします。

(1)会社に相談してそのまま仕事を続ける

「適応障害」や「うつ状態」と診断を受けたら、心身を回復するための時間が欲しいものの、「昇進や昇給に影響するかもしれない」「大事なプロジェクトから外されるかもしれない」といった不安や懸念を抱くという方が少なくありません。

だからといって誰にも相談せずに無理して仕事を続ければ、心が壊れて深刻な「うつ病」となり、回復が難しい状況に追い込まれてしまいます。

信頼できる同僚や上司、会社の相談窓口がある場合には、思い切って相談して有給休暇を利用したり、部署異動などの対応をお願いしたりして働ける環境を整えることが大切です。

第三者に相談することで、新たな対応策が発見できるかもしれません。この記事を記載したMISVでも「適応障害」や「うつ状態」などの心の病気の方に向けて無料相談を行っております。ぜひ、ご活用くださいませ。

MISVでは「適応障害」や「うつ状態」などのご病気の方に向けて、無料相談を行っておりますのでぜひご活用ください。

実際に無料相談をご活用いただき、ご満足いただけたお客様がたくさんいらっしゃいます。(お客様の声はコチラ)

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(2)休職する

MISVに無料相談される方の中には、同僚や上司、会社に相談窓口があったとしても、相談するのは怖いといった声が多いです。

そういった方へ、対応策の一つとして休職の選択肢があることをお伝えしております。 会社は有給休暇制度の一つとして、独自に病休休暇などといった名前の制度を設けていることがあります。病休休暇は1~12か月程度設けられていることが多く、この制度を利用すると有給休暇としてお給料をもらいながら休職することができます。まずは、会社の就業規則を必ず確認しましょう。

しかし、次の3つの理由から休職をためらわれる方がいます。

① 一度休職した後に職場復帰しても、元のように働けるか怖い

② 会社の就業規則を見つけることができず、病休休暇制度があるかわからない

③ 休職を上司や会社に相談するのが申し訳ない

こういったお気持ちはすごくよくわかります。でも、あなたの体の健康もそれ以上に大切です。そこで、思い切って退職も選択肢として必ず考えましょう。お困りの方はいつでもMISVの無料相談をご活用くださいませ

(3)退職する

「適応障害」や「うつ状態」などの診断を受けた場合、会社を退職する理由として正当なものとして認められるかを気にされる方が非常に多いです。

答えは「適応障害」や「うつ状態」などの診断を受けた場合、会社を退職する理由として正当なものと認められます。万が一上司や会社が「迷惑だ」と怒ったとしても、関係ないのでご安心ください。 会社に迷惑をかけてしまうことが申し訳ないといった気持ちもよくわかりますが、あなたの健康がそれ以上に大切です。

「適応障害」や「うつ状態」の診断を受けて退職をする場合には、必ずやるべきことが2つあります。

ⅰ「適応障害」や「うつ状態」の診断書を医師にお願いする

必ず診断書を医師にお願いしましょう。診断書はあなたが退職せざるを得ない状況であることを示す客観的な証拠となります。

ⅱ 退職前に「適応障害」や「うつ状態」で退職する方へ向けた給付金があることを知る

退職したら真っ先に考えなければならないのが、退職後の生活費です。生活費以外にも退職したら国民年金・国民健康保険料、住民税などを支払う必要も出てきます

そこで必ず、退職前に「適応障害」や「うつ状態」で退職する方へ向けた給付金があることを知ってください。詳しくは「2.「適応障害」や「うつ状態」などで退職した方を救済する給付金」をご覧ください。

2.「適応障害」や「うつ状態」などで退職した方を救済する給付金

「適応障害」や「うつ状態」で退職した方を救済するための給付金として、「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険があります。

「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険は退職前にしっかりとした事前知識を持っていなければ、退職後に受給することができません。MISVでは、「適応障害」や「うつ状態」などのご病気の方が本来受給できる給付金を確実に受給するために無料相談を行っておりますので、いつでもお問い合わせください。

→MISVの「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険の無料相談のご活用はコチラ

(1)「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険って何?

退職すると失業保険を受給することができます。一方で、「適応障害」や「うつ状態」で退職した場合、通常よりも非常にお得に失業保険を受給することができます。

通常の失業保険と、「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険の違いをご紹介します。

ご覧いただいたように、通常の失業保険の金額は平均50万円であるのに対し、「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険は平均200万円と大幅に増加します。

また、退職してから入金までの時期が違います。通常の失業保険の入金時期は、退職から3か月程度かかりますが、「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険の入金時期は、退職から1か月程度と早く受け取れます。

繰り返しですが、「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険は退職前にしっかりとした事前知識を持っていなければ、退職後に受給することができません。

MISVでは、「適応障害」や「うつ状態」などのご病気の方が本来受給できる給付金を確実に受給するために無料相談を行っておりますので、いつでもお問い合わせください。

→MISVの「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険の無料相談のご活用はコチラ

(2)「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険はデメリットはあるの?

「適応障害」や「うつ状態」で失業保険を受給できるかを、MISVにご相談される方のなかで、「会社に迷惑をかけてしまわないか」「転職活動に悪影響を与えてしまわないか」を気にされる方が非常に多いです。

結論として、会社には迷惑をかけることは一切なく、転職活動に悪影響を与えることも一切ありません。その理由として次の二つがあります。

ⅰ労災と違って、会社が受けるデメリットがない

よく労災と失業保険を混ぜ込んでいる方がいらっしゃいますが、労災と失業保険は全く別物とお考え下さい。その一番の違いが、会社が支払っている雇用に関する保険料に対する影響があるかないかです。

労災の場合には会社は雇用に関する保険料が上がってしまうことがあります。

一方で、失業保険は会社が支払う保険料に全く関係しません。

従って、労災と失業保険を分けて考えたうえで、「適応障害」や「うつ状態」などの病気で失業保険をいかにお得に受給するかを考えても全く問題ございません

ⅱ「適応障害」や「うつ状態」で受給する失業保険はあなたの正当な権利である

「適応障害」や「うつ状態」で失業保険を受給できるかご相談される方の中には、「何かずるをしているような気がする」「後でトラブルにならないか怖い」といったご不安を持つ方がいらっしゃいます。その答えは、「「適応障害」や「うつ状態」で失業保険を受給することはあなたの正当で行使するべき権利であり、全く後ろめたい気持ちを持つ必要がない」ということです。

その理由は、失業保険が支払われる理由は、あなたが支払ってきた雇用保険料に基づいて支払われるものだからです。

給与明細を確認すると必ず「雇用保険料」という項目を見つけることができます。「雇用保険料」は、あなたが働くことになると支払わなければならないことになっているため、会社が天引きしてハローワークに支払っています。つまり、あなたは既にハローワークに「雇用保険料」を毎月支払ってきた実績があります。

その「雇用保険料」の見返りとして支払われるものが失業保険です。だから、あなたは全く後ろめたい気持ちになる必要はないのです。

結論として、「適応障害」や「うつ状態」の方向けの失業保険には全くデメリットはありません

(3)「適応障害」や「うつ状態」でなくても救済用の失業保険は使えるの?

「適応障害」や「うつ状態」以外の病気でも救済用の失業保険を利用することができます。MISVにご相談いただき、救済用の失業保険を受給したお客様の中には、こんなご病気の方がいらっしゃいました。

・ストレス性神経障害
・ADHD
・うつ病
・抑うつ気分
・不眠
・不安障害

ここでご紹介したご病気以外の方でも、この失業保険を利用できる可能性があるので、気になるようでしたら必ず退職前にMISVの無料相談をご活用くださいませ

3. MISVの無料相談のご活用

この記事を作成したMISVでは、「適応障害」や「うつ状態」で退職した方を救済する給付金を受給できるか、その金額がいくらになるのかの相談を無料で受け付つけております。

MISVのサポートでは、高い成功率でご自身で申請するより圧倒的に安心して、「適応障害」や「うつ状態」で退職した方を救済する失業保険を受給することができます。

「適応障害」や「うつ状態」の方が自分で申請する場合とMISVによるサポートの比較は以下の表をご覧ください。

MISVでは、「適応障害」や「うつ状態」の方を救済する失業保険を確実に受給できるようにサポートしてきた実績と知識があります。

なんと、MISVでは「適応障害」や「うつ状態」の方が上乗せで平均300万円受給できる給付金のご案内もしております。 また、退職後に発生する国民健康保険料や国民年金を免除して支出を圧倒的に削減するサポートも行っております。

MISVの無料相談をご活用いただく場合には、必ず退職前にご相談くださいませ。無料相談では公認会計士試験を合格した職員が「適応障害」や「うつ状態」の方を救済する給付金の金額や、退職後に発生する支出のシミュレーションの作成を行っております。ぜひ、ご活用くださいませ。

MISVでは、退職に関するご相談や退職時に受け取れる給付金のサポートをしております。ご相談は無料ですのでいつでもご連絡ください。

お客様が失業保険をいくら受給できるのかについては、いつでも無料で算定いたしますので、お電話いただくか、ラインをご登録してお問い合わせください!

ラインからのご相談も24時間お受けしております。

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