【MISV】失業保険(失業手当)はいくらもらえるの? | 退職するなら、公的給付金!
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【MISV】失業保険(失業手当)はいくらもらえるの?

もらえる失業保険はいくら?計算方法は?

この記事は給付金・退職サポートのMISVが作成しております。

MISVでは退職前の方に向けて、失業保険を一番お得に受給するための無料相談を行っておりますのでぜひご活用ください。

実際に無料相談をご活用いただき、ご満足いただけたお客様がたくさんいらっしゃいます。(お客様の声はコチラ)

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退職後に元気に転職活動を行ったり、じっくり休んだりするためには、失業保険の金額についてあらかじめ知っておくことが大切です。

この記事をご覧いただければ、あなたが受給できる失業保険の金額を知ることができます。さらに、より多くのお金を受給するために必要な知識を得ることができるようになります。

一番お得な失業保険の金額が気になる方はまずはコチラをご覧ください。

1. 失業保険の計算方法

失業保険の総額は以下の式で計算します。

上の図のように1日当たりの金額(基本手当日額)と給付日数を掛け合わせることで失業保険の総額を計算します。

(1) 入金のタイミング

失業保険は退職後に上で説明した総額を一度にもらえるわけではなく、28日ごとに「1日当たりの金額(基本手当日額)×28日」の金額を受給できます。28日ごとに28日分の失業保険を受給し、その日数が定められた給付日数に達するまで毎月失業保険を受給することができます。

退職後の生活費を考えるときに必ず把握しておきたいポイントは自己都合退職の場合と会社都合退職の場合の最初の入金のタイミングです。

自己都合退職の場合、退職後から最初の入金までにおよそ3か月かかってしまいます会社都合退職の場合には、退職後から最初の入金までおよそ1か月しかかかりません。

(2) 1日当たりの支給金額(基本手当日額)と給付日数の計算方法

失業保険の総額は「失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)×給付日数の計算方法」で計算されます。それでは、「失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)」がどのように計算されるのか「給付日数」がどのように決定されるのかを見ていきましょう。

2. 失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)

失業保険の1日当たりの金額を基本手当日額と呼びます。

(1) 基本手当日額の計算

基本手当日額は「ⅰ.賃金日額の算定」と「ⅱ.基本手当日額の算定」の2つのステップで計算します。

ⅰ. 賃金日額の算定

賃金日額とは、退職日の前6か月間の各月の給与の総額を180で割った金額です。ここでの「給与」には残業代や通勤手当、住宅手当が含まれます。一方で賞与や退職金は含めません。

賃金日額 = 退職日の前6か月間の各月の給与の総額(賞与や退職金を含めない) ÷ 180

ⅱ. 基本手当日額の算定

基本手当日額は賃金日額の金額によって、賃金日額に50~80%を掛け合わせた金額となります。基本的な算定式は以下のものを使います。

基本手当日額 = 0.8 × 賃金日額 – 0.3 × ((賃金日額 – 5,110) / 7,470)) × 賃金日額

これは、あくまで基本的な算定式であり賃金日額の金額や退職日のご年齢によって式が変わることがあります。非常にややこしいですよね。公認会計士試験を合格した職員が無料で基本手当日額の計算を行っております。コチラ((3)無料相談サービスのご活用)までご相談ください。

(2) 基本手当日額の特徴

基本手当日額の計算においては次の2つの特徴があります。

  1. 退職日前に既に発生した給与をもとに計算されるため、退職する時期が決まっている場合にご自身でコントロールできることがほとんどない
  2. 計算式がややこしく、自分の基本手当日額がいくらになるのか事前に把握することが難しい

従って、失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)についてまとめると、そもそも自分の基本手当日額の金額がいくらになるのか計算が難しく、分かったとしてもコントロールできることがほとんどないといったことが言えます。

(3) MISVの無料計算サービスのご活用

この記事を作成したMISVでは公認会計士試験を合格した職員が無料で基本手当日額の計算と解説をしております。

さらに最短で最大限の失業保険を受給するための方法もご案内しております。ぜひ、ご活用くださいませ。

ご相談いただき、ご満足いただいたお客様もたくさんいらっしゃいます。(お客様の声はコチラ)

MISVでは、退職に関するご相談や退職時に受け取れる給付金のサポートをしております。ご相談は無料ですのでいつでもご連絡ください。

お客様が失業保険をいくら受給できるのかについては、いつでも無料で算定いたしますので、お電話いただくか、ラインをご登録してお問い合わせください!

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3. 給付日数と失業保険の最初の入金のタイミング

給付日数は、退職日の年齢勤続年数及び退職理由で決定されます。退職理由とは、自己都合退職か会社都合退職かを指します。これから退職しようとする方が給付日数を考えるにあたっては、退職理由が一番重要なポイントです。その理由として以下の4つの点が挙げられます。

  1. 会社都合退職の場合、自己都合退職に比べて給付日数が大幅に増加します。自己都合退職の場合の給付日数はほとんど90日ですが、会社都合退職の場合の給付日数は最長330日となります。
  2. 失業保険の最初の入金のタイミングは、自己都合退職の場合には退職してからおよそ3か月かかる一方で、会社都合退職の場合には退職してからおよそ1か月と早く受給できます。
  3. 退職する時期が決まっている場合、ご自身の年齢や勤続年数はコントロールできません
  4. 退職理由はこれから決定されるものです。知識があれば会社都合退職で退職できるかもしれません。

実際にMISVの無料相談を活用されるお客様の中には、上の4つのお考えから何とか会社都合退職にできないかを気にされている方がたくさんいらっしゃいます。 給付日数と失業保険の最初の入金のタイミングについて、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合のそれぞれについて見ていきましょう。

(1) 自己都合退職の場合の給付日数と最初の入金のタイミング

自己都合退職の場合、90日分~150日分を給付日数として決定し、失業保険を受給することができます。

例として、退職時に48歳で3年間会社に在籍しており、月給30万円の人が退職した場合の自己都合退職の失業保険の金額は次のようになります。

失業保険の総額 = 基本手当日額(6,036円)※ ×給付日数(90日) = 543,240円

※基本手当日額の計算については、コチラ「2、失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)」をご覧ください。

最初の入金のタイミングは、退職してからおよそ3か月かかります。先の例の方が12/31で退職した場合の最初の入金のタイミングのイメージは次の図のようになります。

図2のように、自己都合退職の場合には、失業保険がもらえる時期は、退職してから3カ月も経過してからとなり、ほとんどの場合3か月分しかもらうことができません

(2) 会社都合退職の場合の給付日数と最初の入金のタイミング

会社都合退職の場合、年齢や会社への在籍期間によって90日分~330日分を給付日数として決定し、失業保険を受給することができます。 ご年齢と在籍期間ごとの失業保険を受給できる日数は以下の表のようになります。

例として、48歳で8年間会社に在籍しており、月給30万円の人が退職した場合の会社都合退職の失業保険の金額は次のようになります。

失業保険の総額 = 基本手当日額(6,036円)※ × 給付日数(240日) = 1,448,640円

※基本手当日額の計算については、コチラ「2、失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)」をご覧ください。

最初の入金のタイミングは、退職してからおよそ1か月です。先の例の方が12/31で退職した場合の最初の入金のタイミングのイメージは次の図のようになります。

図3のように、会社都合退職の場合には、退職してから1カ月には失業保険の最初の入金があり、8か月分ももらうことができます

(3) 自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職と会社都合退職の、失業保険の金額や入金のタイミングなどの違いは以下の表でまとめることができます。

退職理由が会社都合退職のほうが圧倒的にお得に失業保険を受給することができますしかし、退職理由を会社都合退職と認めてもらうためには、大きなハードルが2つあります。

  1. 会社都合退職は原則として会社が判断するため、ご自身でコントロールできない
  2. 会社都合退職であると会社が認めたがらない

実際に会社に「会社都合退職にして欲しい」と伝えても、自己都合退職と余儀なくされる可能性が高く、また、ハローワークや労働基準局へ助けを求めても、会社側の処理や対応に時間がかかり、結局損をするケースが多いです。

これらの理由についての詳しい解説はコチラの記事をご覧ください。

それではどうしたらよいのでしょうか。MISVでは会社都合退職よりもお得に失業保険を受給できる方法の活用をお勧めしておりますこの方法の場合、たとえ退職理由が自己都合退職でも会社都合退職より多くの失業保険を受給することができます。次の記事をご覧ください。

4. 自己都合退職でも会社都合退職より多くの失業保険をもらえる場合の受給金額

会社都合退職となるためには会社側の判断を仰ぐ必要があります。会社側には会社都合退職としたくない様々な理由があるため、容易には会社都合退職を認めてもらうことができません。 ここで紹介するのは、自己都合退職でも会社都合退職より多くの失業保険をもらえる制度です。この制度のメリットは3つございます。

  1. 自己都合退職でも会社都合退職と同じように、退職してからおよそ1か月で最初の入金がある。
  2. 会社側の判断を仰ぐ必要がないため自分でコントロールできる
  3. 会社都合退職よりも給付日数が多い

(1) 給付日数と最初の入金のタイミング

一番お得に受給できる失業保険の給付日数は下の表から決定されます

1年以上働いていれば、給付日数が300日になります。45歳以上であれば360日になります。1年未満でも150日分と通常の自己都合退職の90日分よりも多くの給付金がもらえます。

例として、48歳で8年間会社に在籍しており、月給30万円の人が退職した場合のこの方法での失業保険の金額は次のようになります。

失業保険の総額 = 基本手当日額(6,036円)※ × 給付日数(360日) = 2,172,960円

※基本手当日額の計算については、コチラ「2、失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)」をご覧ください。

最初の入金のタイミングは、退職してからおよそ1か月です。先の例の方が12/31で退職した場合の最初の入金のタイミングのイメージは次の図のようになります。

図4のように、一番お得な場合には、退職してから1カ月には失業保険の最初の入金があり、12か月分ももらうことができます

(2) この方法の問題点

この方法は、以下の理由から本来利用できる方が使えていないという問題点があります。

①そもそもこの方法を知らない

退職前から準備する必要があるが、仕事が忙しくてその準備の内容を調べたり実行したりすることができない

③この方法による失業保険の申請には様々な要件や必要書類があり非常に難しい

それではどうしたらよいのでしょうか。MISVでは豊富な実績と知識に基づいて、本来もらえるはずの一番お得な失業保険を受給するための無料相談を行っています。次の記事をご覧ください。

(3) MISVの無料相談サービスのご活用

この記事を作成したMISVでは豊富な知識と実績を持つ職員が、一番お得に失業保険を受給するためのサポートを行っておりますご相談をしてよかったというお客様の声も多数いただいております。(お客様の声はコチラ)

まずはMISVの無料相談をぜひご活用くださいませ。

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